INFORMATIONお知らせ

大阪府宿泊税について

阪府宿泊税条例の一部改正により、2025年9月1日より宿泊税制度が次のとおりに変わります。

①免税点及び税率
課税対象外となる免税点及び税率が、以下のとおりに変わります。

宿泊料金(1人1泊あたり) 税率
5,000円未満 課税されません
5,000円以上15,000円未満 200円
15,000円以上20,000円未満 400円
20,000円以上 500円

※改正前
  7,000円未満・・・・・・・・・課税されません
  7,000円以上15,000円未満・・・100円
 15,000円以上20,000円未満・・・200円
 20,000円以上・・・・・・・・・300円